業務の停止

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業務の停止

民事再生による解決は住宅のためのローンも含む複数の債務に陥っている方々を念頭において、住居を維持しながら経済面で立ち直っていくための公の機関を通した債務整理の手段として平成12年11月に利用できるようになったルールです。

 

破産手続きのように免責不許可事由がないので投機などで借金ができた場合においても手続きはOKですし破産申請をした場合は業務の停止になってしまうような立場で仕事をしている人でも民事再生手続きは行えます。

 

破産申告では、住居を残しておくことは無理ですし、他の債務処理方法では元金自体は返済していくことが要求されますので、住宅ローン等もある一方で返していくことは実際のところ簡単ではないでしょう。

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とはいえ、民事再生を取れれば住宅のためのローンを除く借り入れについては十分な額を減額することも可能ですので十分に住宅のためのローンを払い続けながら残った債務を返済していくこともできるということになります。

 

ただ、民事再生という手段は任意整理と特定調停といった手続きと違って特定の借金だけを除いて手続きしていくことは考えられませんし、破産申請の際のように負債それ自体消えるのでもありません。

 

くわえて、それ以外の解決手順に比べていくらか複雑で負担もかかりますので住宅のためのローンがあってマイホームを維持していきたいような状況を除外して、破産申請等のそれ以外の整理ができない場合の最後に考える処理としておいた方がいいでしょう。

 



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