債務が残る
免責不許可事由というのは破産申告の申立人に対して以下のような項目に該当しているときは負債の帳消しを認可できませんとなる線引きを言及したものです。
つまり、端的に言えば弁済が全く不可能なような場合でもこのリストにあたっているならば借金の帳消しが認めてもらえない場合もあるということを意味します。
つまり自己破産を申告し、借金の免除を要する人にとっての、最後のステージがいわゆる「免責不許可事由」ということなのです。
次は主な要因の概要です。
※浪費やギャンブルなどで、いたずらに資産を乱費したり巨額の借り入れを行った場合。
※破産財団となるべき信託財産を隠したり壊したり、債権者に損害を与えるように手放したとき。
※破産財団の負担を意図的に増やしたとき。
※破産の責任を持つのに、それらの債権者に一定の有利となるものをもたらす目的で財産を提供したり、弁済期の前に借り入れを払った場合。
※ある時点で返済不能の状況にもかかわらず、そうでないように偽り債権を有する者を信用させてさらなる借金を借り入れたり、くれじっとなどを使って高額なものを購入した場合。
※ウソの貸し手の名簿を法廷に出した場合。
※債務免除の申請の過去7年以内に免責を受理されていた場合。
※破産法が要求している破産者の義務を反したとき。
以上8点に該当しないのが免除の条件とも言えるものの、これだけを見て詳しい実例を想定するのは、ある程度の知識がないなら難しいでしょう。
しかも、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」とあることから分かるのですがギャンブルというのはそもそも数ある例のひとつであるだけでこれ以外にも具体例として言及していないことが山ほどあるのです。
具体的に言及されていない内容はさまざまな例を挙げていくときりがなく実際例として言及しきれないようなときやこれまで残っている判決に基づく事例があるのである申告がこの事由に当たるのかどうかは普通の方には簡単には見極められないことが多いです。
でも、まさか事由に該当しているなどと考えもしなかった人でも免責不許可の旨の判定を一度下されてしまえば判断が変更されることはなく債務が残るばかりか破産申告者であるゆえの社会的立場を7年という長期にわたり背負い続けることになってしまうのです。
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というわけですので、免責不許可判定という最悪の結果を回避するために、破産を検討する段階において判断ができない点や分からない点があるときは、すぐにこの分野にあかるい弁護士に連絡を取ってみて欲しいのです。